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よくある質問

クーリング・オフの手続きは具体的にどうすればよいでしょうか?

太陽光発電システムの売り方としては、訪問販売が多数を占めます。大変残念なことですが、一部の悪質な訪問販売業者が、強引に太陽光発電システムの購入契約を結ばせる場合があります。たとえば、まだ購入を決定したわけではなく、見積もりをとって検討しようと思っている段階なのに、「見積もりを作るには、補助金の情報などが必要で、それを調べるには契約書を作成して押印してもらわなければならない」などといいかげんなことをいって、無理やり契約させてしまうという非常に悪質なケースも起こっているそうです。

ここまで悪質でなかったとしても、販売員はプロ、こちらは素人です。聞こえのよい話ばかりを並べ立てられれば、ついついその気になって、うっかり契約を結んでしまう場合もあるでしょう。このような不意打ち的な訪問販売の契約については、いったん契約してしまった後でも、一定期間内なら、消費者が契約を一方的に解除できる制度があります。これはクーリング・オフと呼ばれています。

なんでもかんでもクーリング・オフできるわけではない

クーリング・オフは消費者を保護するための制度ですが、あくまでこれが適用されるのは「不意打ち的な契約」の場合だけです。ケースによってはクーリング・オフが適用されない場合があります。

具体的に、いま述べた訪問販売はクーリング・オフの対象です。ほかにも、電話勧誘販売やいわゆる「マルチ商法」での販売などがクーリング・オフの対象になりますが、太陽光発電システムの場合は、実質的に訪問販売だけが対象になるでしょう。一方、訪問販売ではなく、自分から販売店などに出かけて契約した場合、たとえば家電量販店の窓口に出かけて、契約したような場合は対象外となるので注意が必要です。

クーリング・オフの期間は8日間

クーリング・オフが適用できるのは、契約から一定期間までです。これを超えてしまった場合には、クーリング・オフは適用されませんので、実行する場合は速やかな処理が必要です。具体的に、訪問販売の場合のクーリング・オフ期間は8日間とされています。契約書を受け取った日から数えて8日以内に、契約解除の意思表示を書面(ハガキなど)で相手に発信しなければなりません。たとえば、契約書を締結した日が10日なら、17日までに書面を発信する必要があります。書面が相手先に到着する日は無関係で、あくまでも「書面を発信した日」が契約から8日以内であれば、効力が発生します。

契約解除通知の例

それでは、クーリング・オフの方法を順に説明します。

まずは、契約解除の意思表示を行う書面を作成します。官製ハガキで十分です。書面の例を以下に示します。

契約解除通知の例

契約解除通知の例

太陽光発電システムの契約の場合は、記入に必要な情報は契約書に記載されているはずです。契約書から必要な情報を見つけて転載してください。

最初に、「契約した相手の名前」を書きます。太陽光発電システムの場合、通常は会社名、代表者名を記入することになるでしょう。代表者の名前がわからないときは例のように「代表取締役殿」で大丈夫です。

次に「契約を締結した日付」、「購入の契約をした商品名」を記入して、契約解除の意思表示を示します。

通常はないと思いますが、契約時に代金を支払ったり、手付金を支払ったりしている場合には、「その金額」と、「返金してもらう自分の銀行口座」の情報を記入します。なお、クレジット契約をしている場合には、クレジット会社宛にも同じ契約解除通知を発信する必要があります。

最後に、「この書面を発信した日付」「自分の住所」「自分の氏名」を記入して完成です。

契約解除通知の発信方法

契約解除通知を作成したら、郵送するのですが、間違いなく発信したという証拠を次の手順で手元に残しておく必要があります。

契約解除通知の発信方法

契約解除通知の発信方法

契約解除通知のハガキを書いたら、ハガキの両面をコピーして証拠を手元に残します。

次に郵便局に出向き、窓口で「特定記録郵便」か「簡易書留」を指定して発送します。この際、窓口の担当者が郵便を受け付けたことを示す「控え」を発行してくれるので、これも証拠として保管しておきます。

自分だけで解決できない場合には相談を

契約から8日以内に、前述の手順で契約解除通知のハガキを発信すれば、法律的にはクーリング・オフは成立しています。しかし相手がこれに素直に応じてくれるかどうかはわかりません。相手が悪質業者であれば、あれこれと難癖をつけてくるかもしれません。

自分だけで解決できない場合には、無理をしないで、信頼できる窓口に相談してください。以下の「関連リンク」の国民生活センターのページにある「消費者ホットライン」などがよいでしょう。

(2010/5/28 公開)

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