複数の地方自治体が、ホームページで、悪質な勧誘や過大な請求を行う太陽光発電システム施工業者に対する注意を促しています。残念ながら、そうした悪質業者が存在するのは事実のようです。
こうした悪質業者の被害にあわないようにする対策は、複数の施工業者からも見積もりをとり、双方を比較して、工事内容が明確か、工事内容に大きく食い違う項目がないか、金額に大きな隔たりがないか、などを確認することです。
また立地条件(太陽光発電モジュールを設置する十分な場所を確保できない、日照条件が悪いなど)によっては、太陽光発電システムの設置に適さない場合がありますが(設置しても十分な発電ができないなど)、悪質業者は、仮にそうした状況を知っていても、システムの設置を勧める場合があります。
勧誘を受けて見積もりを受け取った場合でも、少しでも不安や疑問があるなら、工事の契約手続きはとらず(工事請負契約書に記名、押印せず)、その業者は待たせて、別の施工業者から見積もりをとってください。別の業者から見積もりをとることに対し、妨害的な行動をとるような業者なら、思いきっていったん話を白紙に戻すようにしましょう。
なお訪問勧誘による商取引(訪問販売)については、特定商取引法の規制対象であり、クーリング・オフ制度が適用されます。これは、訪問販売に対して、消費者が購入の契約を結んでしまった場合でも、契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、契約の解除を申し出ることができるというものです。仮に工事が着手されていても、対価を払う必要はなく、建物などの現状が変更されてしまった場合は、無償で元に戻してもらうことができます。
ただし、専門知識のない一般消費者が、専門知識のある業者を相手にクーリング・オフを正しく実施するのは簡単ではありません。「きちんと納得できるまでは、工事請負契約書に記名、押印しない」ということを徹底してください。
(2009/8/3 公開)
2015年3月末をもちまして補助金情報の提供は終了しました。