訪問販売など、特定の商取引において、いったん契約してしまった後でも、一定期間内なら、消費者が契約を一方的に解除できる制度。
太陽光発電システムの売り方としては、訪問販売が多数を占めています。訪問販売で説明を聞いているときはその気になって契約したが、後で落ちついて考えてみたら、早まったことをしたと後悔したような場合は、クーリング・オフによって契約を解除できます(取り消せます)。
訪問販売のほか、電話勧誘販売やいわゆる「マルチ商法」での販売などもクーリング・オフの対象になります。ただし、太陽光発電システムの場合は、実質的に訪問販売だけが対象になるでしょう。一方、訪問販売ではなく、自分から販売店などに出かけて契約した場合、たとえば家電量販店の窓口に出かけて、契約したような場合は対象外となるので注意が必要です。
クーリング・オフが適用できるのは、契約から一定期間までです。これを超えてしまった場合には、クーリング・オフは適用されませんので、実行する場合は速やかな処理が必要です。具体的に、訪問販売の場合のクーリング・オフ期間は8日間とされています。契約書を受け取った日から数えて8日以内に、契約解除の意思表示を書面(ハガキなど)で相手に発信しなければなりません。たとえば、契約書を締結した日が10日なら、17日までに書面を発信する必要があります。書面が相手先に到着する日は無関係で、あくまでも「書面を発信した日」が契約から8日以内であれば、効力が発生します。
契約解除の意思表示をする書面の文面や、送付の手順の詳細については、以下の「よくある質問」のページを参照してください。
(2010/5/28 公開)
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